弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・ 京都弁護士会・ 南出喜久治弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・相手方への激しい攻撃 

南出喜久治弁護士は京都弁護士会、日弁連から嫌われております。左翼弁護士に乗っ取られた京都、日弁連、を平気で弁護士会を訴えたこともありますから、なにかあれば即懲戒処分となります。

最近の弁護士は仲間意識が強く紛争、喧嘩の助っ人としては物足りません。こういう昔ながらの弁護士こそ、依頼者の要求に叶う先生はいないと思いますが・・・

懲 戒 処 分 の 公 告

 京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 南出喜久治登録番号 18832 

事務所 京都市中京区新町通竹屋町下ル 徹ビル2階

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、2018年11月、依頼者であったAがBの死亡後その親族からC社が所持していたダンプカー等の鍵の引渡しを受けたところ、2019年4月12日、上記ダンプカー等の所有者であったがD社がAに対し鍵の返還を求めたのに対し、同年5月21日D社に対し、記載する必要性がないにもかかわらず、懲戒請求者Eが窃盗を行ったと指摘する回答書を送付した。

(2)被懲戒者は原告代理人として、被告を懲戒請求者F弁護士らとする損害賠償請求事件において、懲戒請求者F弁護士らに利得詐欺罪が成立する、明らかに背任罪が成立する犯罪行為となる、といった、訴訟上主張する必要のない事実を記載した訴状や2020年8月31日付け準備書面を提出し、送付した。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第5条及び第6条に、上記(2)の行為は同規程第6条及び第70条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年10月22日 2026年5月1日 日本弁護士連合会