弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・ 第一東京 弁護士会・高橋敬一郎弁護士の懲戒処分の要旨
日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。
あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。
処分理由・相続事件の不適切な事件処理
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 高橋敬一郎登録番号 25446
事務所 東京都港区西新橋2-33-4プレイアデ虎ノ門901
成友法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2019年9月9日、懲戒請求者から、同人の母であるAらからの申立てを受けた遺産分割調停事件の手続を受任したが、調停期日の連絡及び結果報告をしなかった。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件について懲戒請求者に事前に具体的、最終的な意見確認を行うことなく、2020年3月23日の調停期日において、遺産の一部であるB銀行の預金をAが単独相続することを認めるとの内容を含む一部調停を成立させた。
(3)被懲戒者は2020年5月10日、懲戒請求者からAが上記(2)の預金の名義変更又は引出しをしようとしていることを伝えられたが、被懲戒者から懲戒請求者に宛てた同月11日付け電子メールでは上記(2)の一部調停成立の事実に触れず、同日、懲戒請求者からAが上記預金を引き出したとの連絡を受けたところ、虚偽の説明をし、同年6月22日まで上記調停の成立及び内容について報告、説明をしなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第36条に、上記(2)の行為は同規程第5条、第21条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年11月13日 2026年5月1日 日本弁護士連合会
