青森県弁護士会 元会長を戒告 処分内容「開示できない」
 県弁護士会が元会長の横山慶一弁護士を戒告の懲戒処分としていたことがわかった。9日付の官報に処分が掲載された。同会は読売新聞の取材に「懲戒処分の公表基準に達しておらず、今回は開示できない」として、処分の内容を公表していない。

 官報によると、処分は4月27日付。横山弁護士も今月9日、取材に事案の詳細は「答えられない」とした。「処分を争うつもりはない」として日本弁護士連合会への異議申し立てはしないという。

 県弁護士会は、所属弁護士に「品位を失う非行」があった場合、〈1〉除名〈2〉退会命令〈3〉2年以内の業務停止〈4〉戒告――を命じることができる。懲戒請求は誰でも可能で、同会内の委員会を経て、懲戒にあたるかどうかが判断される。

 同会によると、横山弁護士は1987年に弁護士登録。2006年から約1年間、同会の会長を務めた。

引用読売 https://www.yomiuri.co.jp/local/aomori/news/20260609-GYTNT00323/

弁護士自治を考える会

読売新聞さんありがとうございます。弁護士の非行、懲戒処分を記事にしてくれるのは読売さんしかございません。

同会は読売新聞の取材に懲戒処分の公表基準に達しておらず、今回は開示できない」

これは、弁護士会と司法記者クラブとの申し合わせで戒告は記者会見、記者発表しないとなっています。会によって異なりますが奈良弁護士会は、戒告であっても弁護士氏名を公表し記者会見します。

他の会は、業務停止以上は会見を開きますが、第二東京弁護士会は余程のことがないと公表しません。電話すると「自由と正義」をお読みくださいと言われます。

今回の処分でおかしいのは

① 処分日がGW前の4月27日

② 所属弁護士会が日弁連に決定書等を送付しますが、日弁連が受けたのが5月25日 遅すぎます。東弁や東京三会は会の事務所が日弁連と同じですので、日弁連が受けた日と処分日は同日か1日遅れです。いくら青森が遠いといえ、1か月近くかかるわけがございません。青森が送らなかったのでしょう。5月25日に日弁連が決定し、官報までの期間は普通14日間ですから、日弁連はきっちり仕事をしています。

ほんとは、青森は処分したくなかったけど処分せざるをえない内容だったのでしょう。日弁連広報誌「自由と正義」10月号か11月号に処分要旨が公告として公表されます。

6月9日付官報公告

官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 6月9日付官報2026 年通算55件目 青森県弁護士会・横山慶一弁護士懲戒処分公告

正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/
「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/

 

懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会  青森県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 横山慶一 

登録番号 20059           
事務所 青森市中央2-16-6           
青森八甲田法律事務所                
3 処分の内容 戒告       
4 処分の効力が生じた日 令和8年4月27日
  令和8年5 月25 日 日本弁護士連合会

処分に関しての報道、情報はありません
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」10月号まではお待ちください
司法修習39期の大ベテラン 刑事弁護 労働弁護を得意とする先生 自由法曹団 元青森県弁護士会長