依頼者見舞金支給申請に関する公告

公告(2026年9月24日(木)まで)

当連合会は、久行康夫元弁護士について依頼者見舞金の支給に係る調査手続を開始しましたので、依頼者見舞金制度に関する規程第7条の規定により、下記のとおり公告します。

なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、久行康夫元弁護士が行った業務に伴う預り金等の横領(以下「対象行為」といいます。)によって30万円を超える被害を受けた依頼者等のうち、原則、被害を受けたことを知ったときから3年、対象行為から5年をいずれも経過していない支給申請を行った方です。

      記

対象行為をした者の氏名 久行康夫

法律事務所の名称及び所在場所  久行法律事務所

広島県広島市中区白島九軒町13-10

(2026年(令和8年)3月24日まで)

支給申請期間

2026年(令和8年)9月24日(木)まで(消印有効)

支給申請先 広島弁護士会

以上

2026年(令和8年)6月26日

日本弁護士連合会

申請方法、制度の詳細について

arrow依頼者見舞金制度について

申請書類の送付先

広島弁護士会

〒730-0012 広島市中区上八丁堀2番73号

複数人から約6500万円横領…元弁護士の男(67)に懲役5年の判決 広島地裁 6月1日
成年後見人として管理していた現金を横領したなどの罪に問われている元弁護士の男に懲役5年の判決が言い渡されました。 元弁護士の被告(67)は成年後見人として資産を管理していた30代の女性の口座から400万円を横領するなど、複数人から合計6487万円を横領した罪に問われています。 1日の裁判で広島地裁は「犯行がおよそ5年8カ月の長期にわたり常習的に行われていて、弁護士や成年後見人制度に対する信頼を害した」などと指摘しました。 一方で、被告が事実を認め反省していることなどを考慮したとして、懲役5年の判決を言い渡しました。
広島ホームTVhttps://news.yahoo.co.jp/articles/061ac177112deca66e41e17b78c1ed593826c1e4

 

◇【弁護士懲戒処分情報】4月10日付官報通算37件目久行康夫弁護士(広島)除名