東弁会報 LIBRA(リブラ) 東京弁護士会

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東京弁護士会会員が業務停止以上の懲戒処分を受けた時に会報に掲載されます。戒告は掲載されません。
この後、日弁連広報誌『自由と正義』に公告として処分要旨が掲載されます。
2026年7月号には2件の懲戒処分の公表がありました
懲戒処分の公表 

本会下記会員に対して弁護士57定める懲戒処分 のでお知らせます。 

    記 

懲戒 加藤 茂樹 (登録番号32947)

登録事務所  東京中野本町2-46-4 

中野坂上サンブライトアネックス404 アクシアム法律事務所 

懲戒種類 業務停止1月 

効力生じ日  2026515日 

懲戒理由の要旨 

1 被懲戒懲戒請求者Aに関する刑事事件弁護ところ刑事事件につき執行猶予付き判決が出令和685裁判所から保釈保証180返金されため懲戒請求Aに対しすぐ懲戒請求A指定する預金口座振り込む連絡にもかかわらず同年9 24至るまで送金かつ本件保釈保証から懲戒請求A報酬について合意ないままその了解なく報酬として30控除残額150円を返金こと弁護士561定める品位失うべき非行当たる。 

2 懲戒懲戒請求Aから民事事件受任着手受領にもかかわらず当該委任契約基づく活動認められないこれ弁護士として品位失うべき非行 当たる。 

3  懲戒令和3525懲戒請求B離婚元妻もと生活いた長女扶養に関するについて受任範囲交渉及び関係機関相談立て着手50(消費税込) する委任契約締結同日手金50懲戒請求Bから受領さらに令和4524長女活動費用 (日当 実費)但書きある領収交付3及び5受領かかわらず令和365懲戒請求者B面談だけ定期面談する方針懲戒請求伝えその後面談することなくまた、上記活動費用受領ながら長女面談するなど活動なかっ弁護士として品位失うべき非行当たる。 

4  懲戒令和39懲戒請求B勤務から退勧奨受け止めについて受任範囲交渉 及び労働審判着手交渉10(消費税込)労働審判申立10(消費税込) する委任契約締結契約基づく着手20同月25まで受領請求B勤務より令和45月10をもって契約期間 満了による止めことから同月13労働審判立てその後労働審判棄却決定に対し異議立て行っ通常訴訟移行令和5517勤務雇用契約令和4510経過もっ期間満了により終了こと確認する訴訟和解成立しかし懲戒その後懲戒請求Bから離職交付要求依頼事項に対し十分対応認められ対応状況について懲戒請求B適切報告なかっこと和解調書について和解成立から懲戒請求調書原本送付まで漫然と2経過その間懲戒求者Bから度重なる問い合わせに対して十分対応認められないこと弁護士として品位失うべき当たる。 

5  懲戒懲戒請求C借地関わる更新差額更新支払令和2616以降賃料求めて地主から提起訴訟につき懲戒請求Cから 委任をうけ応訴たが令和5111地主主張全面認容する判決言い渡さ判決懲戒懲戒請求Cから賃貸借契約更新契約作成に関する依頼地主交渉交渉進捗状況について懲戒求者C報告すべき義務あっにもかかわらずこれ怠り報告求める懲戒請求Cから度重なる連絡に対して応答することなく無視続けこと弁護士として品位失うべき非行当たる。 

6  いずれ懲戒請求事案において懲戒 懲戒からさほど対応困難ない要望要請について対応遅く何ら対応ないまま放置ものられ弁護に対する市民信頼著しく損なうもの評価ざるない。 

また懲戒2懲戒請求事案について綱紀委員調査期日出頭資料提出要請調査事項照会応じなかっばかり懲戒委員提出要請懲戒提出約束資料提出おら本件事案ける自身対応について反省希薄ある言わざるない。 

2026522日  東京弁護士会長 石原 修