
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/libra/
本会は下記会員に対して、 弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
記
被懲戒者 堀 晴美(登録番号35103)
登録上の事務所 東京都港区南青山4-18-11
フォレストヒルズイーストウィング2階 堀国際企業法務法律事務所
懲戒の種類 退会命令
効力の生じた日 2026年3月11日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は、本会会費並びに日本弁護士連合会会費及び同 特別会費を令和5年10月分から令和7年3月分まで (18か月分)の合計50万9400円を滞納した。 被懲戒者のこの行為 は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失 うべき非行に当たる。
なお、 被懲戒者は、令和7年4月分以降の各会費の支払も滞納している状況が続いている。
被懲戒者は、被懲戒者を相手方とする11件の紛議調停に ついての本会の期日調整連絡に応答せず、紛議調停期日にも出頭しなかった。 この点で、 被懲戒者は、本会紛議調停委員 会会規第10条及び弁護士職務基本規程 (以下「基本規程」と いう。)第26条に違反し、 基本規程第5条が定める信義誠実 義務に違反した。
被懲戒者は、本会市民窓口に対する令和3年9月17日から令和6年5月22日の間の被懲戒者についての苦情申出35件につき、 本会市民窓口が、 被懲戒者に対し苦情の調査への協力を要請しまた助言したが、 被懲戒者は、正当な理由なくこれに協力せず、 本会市民窓口の助言に従わなかった。
また被 懲戒者は、本会からの連絡を適切に受領する体制の整備や登録上の電話番号の変更手続き、 回答要請書面や質問事項書面 への回答や登録事項変更届出書の提出についての本会の要請 に応じず、 本会の指導に対応しなかった。 これらにより、 懲戒者は基本規程第5条の信義誠実義務に違反しただけでなく、弁護士業務等に関する市民窓口設置規則第2条に基づく 本会の業務の履行及び弁護士法第31条第1項に基づく本会の指導・監督権の行使を不能ならしめた。
2026年3月26日 東京弁護士会会長 鈴木 善和
堀晴美弁護士 (41期)裁判官 生年月日S34,3,4 出身大学 東大
H8 静岡家裁判事補 千葉家裁判事補 H9 依願退官 退官時38歳
「女性弁護士の懲戒処分」弁護士自治を考える会 2026年5月更新
【弁護士会費滞納と処分データ】弁護士会はいつまで会費滞納を認めてくれるか(2026年5月更新)
