
東弁会報 LIBRA(リブラ) 東京弁護士会
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/libra/
東京弁護士会会員が業務停止以上の懲戒処分を受けた時に会報に掲載されます。戒告は掲載されません。
この後、日弁連広報誌『自由と正義』に公告として処分要旨が掲載されます。
2026年7月号には2件の懲戒処分の公表がありました
懲戒処分の公表
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分 をしたので、お知らせします。
記
被懲戒者 森野 嘉郎 (登録番号20696)
登録上の事務所 東京都文京区音羽2-3-18 シェモア音羽A 東京パーソナル法律事務所
懲戒の種類 業務停止1月
効力の生じた日 2026年5月15日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は、日本弁護士連合会が、 会員に対し、毎年6月30 日までに前年度分の年次報告書の提出義務を課しているところ ( 依頼者の本人特定事項等の確認及び記録保存等に関する規程 (以下「本規程」 という) 第11条第1項)、平成30年度(2018 年度)から令和6年度 (2024年度) まで、前年度分(ただし、 平成30年度(2018年度) については同年1月1日から同年3月 31日までの分)の年次報告書をいずれも提出していない。
被懲戒者は、本会から、平成31年度 (令和元年度 2019年 度) 以降、 メール、FAX及び郵便により 毎年何度も年次報告書 の提出を促されていたにもかかわらず、連続して7年間、7回もの多数回にわたって年次報告書の未提出を続けており、このような被懲戒者の態度は、犯罪収益移転防止等の弁護士としての 職務の適正を確保することを目的として定められた本規程を蔑ろにするものであって、 弁護士会の秩序を害し、 弁護士法第56条 第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
2026年5月22日 東京弁護士会会長 石原 修
