弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・斎藤崇史弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・離婚事件の怠慢な事件処理
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 斎藤崇史 登録番号 55380
事務所 東京都渋谷区神宮前1-5-8神宮前タワービルデイング14階
レ・ナシオン法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2022年3月31日、懲戒請求者との間で離婚等請求事件について委任契約を締結し、同年12月1日、上記事件の相手方を債務者とする金銭支払請求事件につき、裁判所に請求額を100万円とする訴状を提出したが、提出に先立ち懲戒請求者に事前確認を求めず、上記訴状提出につき懲戒請求者に対し報告を行わなかった。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者を申立人とする婚姻費用分担申立手続代理人となったところ、上記事件に係る審判が被懲戒者に告知された2023年1月25日以降、懲戒請求者から被懲戒者に対し問合せがあった同年3月20日までの間、上記審判の内容を懲戒請求者に報告しなかった。
(3)被懲戒者の上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2026年1月15日 2026年6月1日 日本弁護士連合会
