弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・ 愛知県弁護士会・川本一郎弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・事件放置
愛知県では刑事弁護、交通事故事件等で有名なベテラン弁護士さんです。
事件放置は戒告しか処分はないだろうということでしょうか?
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 川本一郎 登録番号 28737
事務所 名古屋市名東区明が丘100 LOFTビル203
藤が丘法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2022年9月13日、懲戒請求者からAに対する損害賠償等請求事件を受任したが、受任の際に委任契約書を作成せず、その後、2023年3月9日に懲戒請求者から委任契約書の作成を求められたにもかかわらず、委任契約書の作成をしなかった。(2)被懲戒者はAに書面を発送し、懲戒請求者と打ち合わせをする等したが、2023年3月9日頃に懲戒請求者と電話で話をした後、懲戒請求者から解任する旨の連絡を受けた同年6月23日まで、懲戒請求者と一度も連絡を取らなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第30条第1項に、上記(2)の行為は同規程第35条及び第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2026年3月10日 2026年8月1日 日本弁護士連合会
