弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県 弁護士会・ 松本淳弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・接見室で被疑者にスマホを使用させ外部と連絡を取らせた
この懲戒の懲戒請求者は、接見室でスマホで外部と連絡を取った、
この方利用させてもらったのに、懲戒請求出したんですね!
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 松本 淳 登録番号30717
事務所 福岡市中央区赤坂1-7-27 102大稲マンション603
あすなろ法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止3月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者の依頼を受けて、2024年7月19日頃、懲戒請求者の刑事弁護を受任したが、いずれの受任事件についても委任契約書を作成しなかった。
(2)被懲戒者は、接見室において懲戒請求者と接見中、10回弱程度,所携のスマートフォンを使用して、懲戒請求者と外部の知人との間で通話を行わせ、また十数回程度、所携のスマートフォンのSNSを利用して、外部の知人らに対し、懲戒請求者が口授する内容のメッセージを送信した。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第30条第1項に違反し、上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2026年3月16日 2028年8月1日 日本弁護士連合会
