弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県  弁護士会・ 松本淳弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・接見室で被疑者にスマホを使用させ外部と連絡を取らせた

この懲戒の懲戒請求者は、接見室でスマホで外部と連絡を取った、

この方利用させてもらったのに、懲戒請求出したんですね!

接見中、電話を援助で業務停止 福岡の弁護士に懲戒処分 3月16日Yahoo!news
 福岡県弁護士会は16日、刑事弁護を担当していた勾留中の依頼人と2024年に接見した際、自身のスマートフォンを接見室に持ち込み、知人との通話やショートメッセージの送受信を計約20回援助するなどしたとして、松本淳弁護士(56)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。  
弁護士会は懲戒理由で、罪証隠滅工作などを招きかねない危険があり、秘密交通権の趣旨を逸脱し、適正な刑事弁護活動への信頼を損なうと指摘。上田英友会長は記者会見で「秘密交通権という刑事弁護の基本的権利を悪用するあるまじき行為だ」と述べた。  弁護士会によると、24年7月に弁護の依頼を受け、警察署などでの接見中に各10回前後、通話やメッセージのやりとりを助けた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/25e8f515d9693ba9e85b0d1c918d7aa507aa80cc
懲 戒 処 分 の 公 告

福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 松本 淳 登録番号30717 

事務所 福岡市中央区赤坂1-7-27 102大稲マンション603

あすなろ法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止3月

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、懲戒請求者の依頼を受けて、2024年7月19日頃、懲戒請求者の刑事弁護を受任したが、いずれの受任事件についても委任契約書を作成しなかった。
(2)被懲戒者は、接見室において懲戒請求者と接見中、10回弱程度,所携のスマートフォンを使用して、懲戒請求者と外部の知人との間で通話を行わせ、また十数回程度、所携のスマートフォンのSNSを利用して、外部の知人らに対し、懲戒請求者が口授する内容のメッセージを送信した。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第30条第1項に違反し、上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2026年3月16日 2028年8月1日 日本弁護士連合会

法廷で録音、接見室で携帯電話、撮影、口止め、もみ消し、伝言、伝書鳩 『弁護士懲戒処分例』2026年8月更新