弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・埼玉弁護士会・鈴木秀二 弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・事件放置

懲 戒 処 分 の 公 告

 埼玉弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 鈴木秀二 登録番号50463 

事務所 さいたま市中央区上落合2‐3-2 MIO新都心708

SINTO法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者Aから誹謗中傷を理由とする損害賠償の相談を受けて相手方に対して内容証明郵便を送付し、相手方からの返信を懲戒請求者Aに報告したが、その後、8か月の間、懲戒請求者Aから多数回にわたり協議を求める電話を受けながら対応せず、また2022年5月に懲戒請求者Aに訴状の原案を提示し、懲戒請求者Aから疑問点を伝えられたにもかかわらず、懲戒請求者Aと協議しなかった。

(2)被懲戒者は、パワーハラスメント等を受けたことについて懲戒請求者Bらから相談を受け、2022年8月16日付けで懲戒請求者B,被懲戒者及び法テラスの三者間で相手方らに対する損害賠償請求につき代理援助契約を締結し、相手方らに対し内容証明郵便を送付し、相手方らからの回答を受けて結果報告をしたところ、懲戒請求者Bらが訴訟に手続を進めることを望み、具体的請求額を示したのに対し、当該希望金額が高価過ぎるので下げる必要がある等のやり取りをしたが同年10月中旬頃に懲戒請求者Bに連絡した後、約3か月間、懲戒請求者Bらからの頻繁な連絡に適切に応答せず、受任者を辞任し委任関係を終了させるなどして懲戒請求者Bらが他の弁護士の援助を受けられるようにする措置を怠った。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第22条第1項及び第36条に、上記(2)の行為は同条及び同規程第43条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年3月17日 2026年8月1日 日本弁護士連合会

この処分のおかしな点

懲 戒 処 分 の 公 告 (2026年1月20日付官報)

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会      埼玉弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名  鈴木秀二 登録番号50463           
事務所 さいたま市中央区上落合1-11-10アスク新都心ビル3階           
SINTO法律事務所                
3 処分の内容 戒告      
4 処分の効力が生じた日 令和7年(2025年)3月17日
  令和7年12 月26 日 日本弁護士連合会

 

処分の効力が生じた日(所属弁護士会が処分をした日)令和7年(2025年)3月17日

日弁連が処分を決定した日が2025年12月26日 (普通は処分日から1日~長くて1週間) 

3月17日から12月26日まで日弁連は何をしていたのでしょうか?そして、官報公告が2026年1月20日であれば日弁連広報誌『自由と正義』の処分公告は5月号か6月号に掲載が普通です。8月号まで遅れたのはどういうことでしょうか?

もう1件あります

2026年2月16日 官報公告

懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会・埼玉弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 五領田有信 登録番号 50460    
事務所 さいたま市南区白幡4-23-11 SDAビル2階          
レンジャー五領田法律事務所                
3 処分の内容 戒告      
4 処分の効力が生じた日 令和7年(2025年)6月1日
  令和8年(2026年)1月29 日 日本弁護士連合会

処分をした日 2025年6月1日から、日弁連が処分を決定した日 2026年1月29日 普通は1日から遅くても5日程度

約半年、何をしていたのでしょうか! 埼玉から2件も公表遅れがあるというなら
埼玉弁護士会が日弁連に懲戒処分の決定書を送付するのを忘れていたと考えれば納得できます。