弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・泉本宅朗弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・偽造した離婚届けに署名
泉本宅朗弁護士5回目の処分となりました。5回目で初の業務停止
夫が妻の署名を偽造して作成した離婚届に、偽造したものと気づきながら証人欄に署名するなどした弁護士を、大阪弁護士会は1カ月の業務停止の懲戒処分にしました。 大阪弁護士会はきょう=25日付で「星のしるべ法律事務所」(大阪・中央区)の泉本宅朗弁護士を1カ月の業務停止の懲戒処分にしたと発表しました。 弁護士会によると泉本弁護士は、離婚調停で夫側の代理人として長男の親権引き渡しを家庭裁判所に求め、裁判では認められませんでした。 代理人を辞任した後、泉本弁護士は「夫が長男の親権者」と記載された離婚届を夫から受け取り、泉本弁護士は妻の意思を確認せずに証人欄に署名。泉本弁護士は離婚届に記載されている妻の署名が夫の筆跡に似ていることなどから「偽造されたものと気づいていた」ということです。 また、妻側の代理人から「離婚届が偽造」と告げられたあとも、夫とともにこども園を訪れて長男の引き渡しを求めていました。 大阪弁護士会によると泉本弁護士は行為を認めているということですが、弁護士会としても泉本弁護士がなぜそのような行為をしたのか理由はわからないとしています。
引用カンテレhttps://www.ktv.jp/news/articles/?id=25950
文中 弁護士会としても泉本弁護士がなぜそのような行為をしたのか理由はわからないとしています。
依頼者から頼まれたに決まっているではないですか
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 泉本宅朗 登録番号 45419
事務所 大阪市中央区谷町6-6-7 第5松屋ビル611
星のしるべ法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者はAの代理人として、同人の配偶者である懲戒請求者に対し、子の監護者指定等を求める審判等を申立て、その後辞任したところ、2023年6月27日、Aに依頼されて懲戒請求者の意思を確認することなくAを長男Bの親権者とする偽造された離婚届の証人欄に署名、押印した。
また、被懲戒者は、懲戒請求者又はその代理人との事前協議もなされていない状態で、Bの連れ帰りを支援する業務をAから受任し、同年7月6日、Aと共にBの通所するこども園に赴き、Bの引渡しを求めた。
さらに、被懲戒者は、同日、懲戒請求者の代理人であるC弁護士から、懲戒請求者は離婚届に押印、署名したことはなく、上記離婚届は偽造である旨告げられ、被懲戒者の行為の中止を求められた後においても、Aと共に役所を訪れ、Bの引渡しの指示を求めた。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2026年3月25日 2026年9月1日 日本弁護士連合会
①2023年11月 戒告 星のしるべ法律事務所
事件放置
②2024年6月 戒告 弁護士法人コトー法律事務所大阪オフイス
事件終了後の対応が不適切
③2025年6月 戒告 弁護士法人コトー法律事務所
事件放置
④2025年10月 戒告 星のしるべ法律事務所
交通事故事件 虚偽説明
⑤2026年9月 業務停止1月 星のしるべ法律事務所
偽装離婚届に署名
