官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 10月14日付官報 後藤景子弁護士(福岡)

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【採決取消訴訟の判決確定の公告】
福岡県弁護士会が同会所属弁護士・後藤景子会員(登録番号30734)に対してなした懲戒処分(業務停止2月・令和6年3月19日告知)につき、本会がこれに対する審査請求を棄却する旨の採決を行ったところ(同年10月30日告知)、同人から採決取消しの訴えが提起され、令和8年5月13日、東京高等裁判所において原告の請求を棄却する旨の判決がなされ、同判決は同月29日確定した。
よって、本会は、これを懲戒処分の公告及公表等に関する規程第3条第7号の規定により公告する。
令和8年9月25日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 2024年7月号

福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 後藤景子 登録番号 30734 事務所 北九州市小倉北区原町2-1-6 リーガラス103

女性総合法律事務所ラレーヌビクトリア 

2 懲戒の種別 業務停止2月

3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2020年4月27日、Aの代理人として、Aを原告、懲戒請求者B及びC市を被告として、損害賠償請求訴訟を提起したところ、その訴状において、上記訴状と直接関係ない第三者らの実名が記載されていることがプライバシー上問題があるとして裁判所から訴状の訂正を求められていたにもかかわらず、同年8月20日付けにて、補正前の訴状の写しを懲戒請求者B及び同人らの勤務先であるC市に対し、送付した。

(2)被懲戒者は、2021年7月19日、C市の市政記者室に対し、上記(1)の事件において提出した訴状訂正申立書の内容におおむね沿う内容が記載され、懲戒請求者Bの名誉を毀損する事実を適示した告訴状の写しを添付した書面を添付した。

(3)被懲戒者は、依頼者であるDが懲戒請求者Eとの離婚を強く求めているにもかかわらず、2020年3月19日に夫婦関係調整調停が不成立となってから1年以上訴訟を提起せず、2021年4月1日、懲戒請求者Eから提起された離婚訴訟においても、期日間の準備を十分に行わず、期日を空転させ、準備書面の提出期限も守らず、準備書面を提出しない状況を続け、また理由がないことが明白な裁判官の忌避申立てをするなどした。

さらに、被懲戒者は、Dと懲戒請求者Eとの間の面会交流申立事件において、Dの代理人であったところ、2022年7月20日の電話会議システムを利用した調停手続期日において、調停委員から期限を指定して主張書面を提出するよう求められたのに対し、誰に申立てなのかも明らかにしないまま、忌避する旨だけ言い放ち、一方的に電話を切断し、同年7月25日付け忌避申立書にて、調停委員会から主張書面を提出するよう求められたことに対して裁判官の忌避申立てを行った。

(4)被懲戒者の上記(3)の行為は弁護士職務基本規程第76条に違反し、上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年3月19日 2024年7月1日 日本弁護士連合会

以上が後藤景子弁護士2回目の懲戒処分 

この後、業務停止6月の処分を受け令和8年1月綱紀委員会に懲戒の審査が付されています

◇後藤景子弁護士(福岡)懲戒処分の要旨 2026年5月号 3回目 (業務停止6月)

◇【懲戒の手続に付された事案の公表について】2026年1月23日福岡県弁護士会 後藤景子弁護士分