官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 10月28日付官報 採決の公告
大阪弁護士会・南郷誠治弁護士 処分変更公告
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裁 決 の 公 告

裁 決 の 公 告
大阪弁護士会が令和7年11月11日に告知した同会所属弁護士、南郷誠治会員(登録番号27438)に対する懲戒処分(退会命令)について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は令和8年9月15日、弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて、本件懲戒処分を変更し同人の業務を6月間停止する旨裁決し、この裁決は同年10月1日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条の規定により公告する。
令和8年10月1日 日本弁護士連合会
変更になった元の処分
懲 戒 処 分 の 公 告 2026年4月号
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 南郷誠治 登録番号 27438
事務所 大阪市北区天満2-2-19 サンナカノビル402
法律事務所 南郷法律事務所
2 懲戒の種別 退会命令 2026年10月1日 業務停止6月に変更
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2022年9月分から2025年1月分まで29か月分の所属弁護士会の会費及び日本弁護士連合会の会費等合計76万2700円を滞納した。
被懲戒者の上記の行為は所属弁護士会の会則第159条第1項及び第3項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年11月11日 2026年4月1日 日本弁護士連合会
詳細については自由と正義11月号までお待ちください
