3月の弁護士の懲戒処分が自由と正義に載せられました
一覧表は2000年までですがそれまでの分は平成13年4月~平成4年11月分までの過去の処分要旨 名前の検索のできる
「懲戒処分を受けた弁護士」はよそ様からお借りしました
なお3月の懲戒処分の詳しい内容は少しお待ちください
「弁護士懲戒処分PDF集」に追加します

3月の弁護士懲戒処分は4人です

(1) 京都弁護士会 中村 ○ 12475
懲戒処分・業務停止1年6月
即決和解裁判で本人や印鑑の確認を怠ったまた不動産の共有者の代理人であるかのように装った行為代理人でもないのが代理人ですと紹介しても否定しなかった
という3件ですがこの弁護士はかなり危ないことをしていますまた金の動きも大きい事件です、退会処分が出てもおかしくない内容です

 

(2) 熊本弁護士会 山中 靖○ 11523
懲戒処分・業務停止2年
1億1千万円の和解で全額支払うべき判決のところ6500万円支払い残り4500万円を支払わなかった、交通事故の賠償金2900万円を被害者にすぐに払わず
自分(弁護士)の借りていた高利の金融屋に返した。最後は返したが約1年以上は支払いを延ばした
以上2件
業務停止2年は業務停止では最高ですがまだ弁護士会はこの弁護士に仕事させるつもりでしょうか
これは甘い~甘い~絶対甘い金額も大きいし賠償金を自分の借金の返済にまわすなどは刑事事件でしょう

 

(3) 熊本弁護士会 山崎 ○○幸 30774
懲戒処分 戒告
破産手続きで処分する物件を忘れていて各方面に迷惑をかけたレベルの低い弁護士

 

(4) 東京弁護士会 飯田 秀人 11582懲戒処分・業務停止6月
飯田秀人東京弁護士会
業務停止2月(1997年7月8日処分発効)
【処分理由の要旨】
 飯田は、懲戒請求人の依頼により、賃金債権9200万円を破産債権として破産申立てをしたが、その後和解成立により合計9800万円の支払いを債務者から受けた。
ところが、飯田は、懲戒請求人に対して7000万円を支払っただけで、残りの2800万円(弁護士報酬会規を大幅に超過)を報酬金として取得した。

 

もうひとつありました
平成19年に業務停止1月ありました.
最初に除名にしておけば2回目も3回目のようなことはなかった世間じゃ3回も同じようなことしたらアウト、退場ですけど