6月に日弁連より懲戒処分された弁護士を発表します
日弁連広報誌『自由と正義』に公告として掲載されたものです。
(1) 森岡 一郎 16365 大阪弁護士会 大阪市中央区
 森岡・照屋法律事務所
懲戒の種別 業務停止3月
(2) 荒井 清壽 19772 東京弁護士会 東京都新宿区三榮町
中央総合法律事務所
懲戒の種別 戒告
(3) 吉田 克弘 14783 京都弁護士会 京都市中京区寺町二条
弘希総合法律事務所
懲戒の種別 戒告
(4) 村上 充昭 14758 大阪弁護士会 大阪市北区天満4
村上法律事務所
懲戒の種別 戒告
村上弁護士の懲戒は20年4月16日の毎日新聞
戒告処分:借金直後、自宅を贈与 64歳弁護士
、資産隠しか大阪弁護士会
◇妻も元検事、処分3回目…脇甘過ぎ (新聞抜粋) 借金の1カ月後に、自宅の半分を弁護士の妻(60)に贈与したのは、資産隠しと取られかねない行為として、
大阪弁護士会が男性弁護士(64)を戒告処分にしていたことが分かった。弁護士は03年に別の不正で業務停止処分を受けるなど、懲戒処分は今回が3度目。弁護士は「悪意はなかった。言い分はあるが、処分に不服は申し立てない」と釈明する。同会幹部は「夫婦ともに法律の専門家なのに、脇が甘すぎる」とあきれている

 

 

東京弁護士会所属 加藤真実25583
業務停止1月から戒告に変更する。 6月1日   日弁連