事件放置などで懲戒請求も相次ぐ
6月13日21時11分配信 読売新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080613-00000045-yom-soci
大阪弁護士会所属の山本恵一弁護士(57)が、今月3日から行方不明になっていることがわかった。
依頼者から「事件の相談ができない」などの苦情が十数件寄せられているため、同弁護士会は13日、行方不明の事実を公表し、依頼者に他の弁護士を紹介するなど対応に乗り出した。
山本弁護士は、事件を放置したなどとして24件の懲戒請求が申し立てられており、同弁護士会綱紀委員会が調査中。行方不明後の5日には大阪府警が暴力団組員が絡む強制執行妨害事件の関係先として事務所を捜索した。
同弁護士会によると、大阪市中央区にある事務所は閉鎖され、事務員や家族とも連絡が取れないという。
裁判にも出廷していない。 同弁護士会の宮崎裕二副会長は「依頼者に多大な迷惑をかけ、大変遺憾。事件に巻き込まれた可能性もあるが、事情が全くわからない」と話している
この時に重い懲戒を下せば被害者もでなかったではないか懲戒請求24件 訴訟放置100件である大阪弁護士会の責任である
出せという詐欺に加担した。かなりややこしい業者と付き合いをしている弁護士だ
また恨みをかっている相手も多そうだ・・
まあ弁護士会としても隠しておきたいことかも・・・
2005年10月24日 大阪弁護士会が出した懲戒処分
弁護士氏名 山本恵一 15726 大阪市中央区高麗橋 山本・平井法律事務所 住所 西宮市北六甲 懲戒の種別 戒告 被懲戒者(山本弁護士)は2000年10月3日知人Aからニュータウン開発工事について下請け業者の指定権限があるとするB社との間で工事受注に関する協定書の作成する者として建設業を営む懲戒請求者の紹介を受けた 被懲戒者はAからの協定書作成についての連絡、関係書類の交付を受け懲戒請求者とB社らとの協議をふまえ、懲戒請求者がB社に対して協力金 2000万円を支払うことを前提に懲戒請求者が従前下請けを受注し名義を借りて工事受注をしていたC社の代理人としてニュータウン開発工事についてC社が下請け契約を受けられるようにするなどを内容とする協定書の案文を起案した 被懲戒者は同月13日B社の事務所で懲戒請求者、B社代表取締役ら関係者と会い起案した協定書を読み上げて各当事らに内容を確認し、その結果、B社及びC社代理人懲戒請求者間で協定書が成立し懲戒請求者からB社に協力金として2000万円が交付された しかしながらその後もともとB社にはニュータウン開発工事の下請け業者を選定できる権限がないことが判明しC社は下請け契約を受けられず 懲戒請求者もB社から2000万円の返還を受けられなかった被懲戒者(山本)の作成した協定書は本来添付されるべき書面とは異なる B社に下請け業者の指定権限があるか否か疑問が残る書面が交付されているなど、真に将来履行されるものであるか疑問が残るものであり、したがって被懲戒者には懲戒請求者に対して慎重に検討するように指導助言する義務があり少なくとも問題点を告げるなどして注意喚起を促すべきであった。 それにもかかわらず、被懲戒者は問題点の指摘もせず、問題がなかったように理解されても仕方が無い態度に終始した 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項の品位を失うべき非行に該当する 2006年2月1日 日本弁護士連合会