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懲戒処分の取消の公告
第二東京弁護士会が所属の山口宏(21188)弁護士の2007年10月9日に出した懲戒処分(戒告)について同会員から行政不服審査法の規定により審査請求があり日弁連は懲戒処分を取り消しした

 

理由の要旨

1) 歯科医院を経営していたAは平成12年3月6日当時「ヤミ金」を含む 約30社の債権者に対し総額約1億5000万円の債務があり、その債権者の 株式会社B(以下Bという)に対し社会保険診療報酬等を債権譲渡していた Aはヤミ金からの取立てを恐れB社を通じ破産ではなく任意整理をして くれる弁護士として審査請求人(山口宏弁護士)を紹介された Aは同月6日審査請求人の事務所において事務長に面会しヤミ金の取立てを 阻止するため、債権者に対する任意整理を依頼したが、その際審査請求人 (山口弁護士)は不在であってAとは面会していなかった 審査請求人はAの債権者に対し直ちに受任通知を発送し同月16日には ヤミ金1社及びその後サラ金2社と和解をした。審査請求人はAに対して 同月24日付で債務整理の着手金を請求し同月31日から同月7月4日までの 間に着手金の一部を受領した 一方Aは審査請求人が債権者に対して受任通知を発送した後もB社と審査請求人を介さず直接接触しておりB社は前述の診療報酬を回収しその一部を自己の債権の弁済に充当し残額をAに対し返還していたところ同年6月に回収した診療報酬全額をAに対する貸付金の弁済に充当した そのためAは同年7月10日このB社の対応について審査請求人に相談したが Aはそのときの審査請求人の対応に不満を持つに至った Aは審査請求人と面会した日の前後2回、神田法律センターを訪問し2度目の 法律相談の担当者であったD弁護士(懲戒請求者)に委任することにし同月 25日審査請求人への委任を解除しD弁護士らが審査請求人に対し本件懲戒申立をした (2)原弁護士会は審査請求人の行為は受任時にAと直接面談して事情徴取を しなかったこと、同年7月10日までAと面談することがなかったこと及び 本件の紹介者B社はAと利害が対立する当事者であったことから B社がなにゆえ審査請求人に対し事件を紹介したか、B社とAとの 債務関係等を直接確かめる等をしなかった事を総合して、 弁護士として不誠実な事件処理といえ、弁護士法第56条第1項に該当すると 判断し戒告の処分に付した (3)しかしながら弁護士が事件の受任に際し直接依頼者本人と面談せずに 受任するということは原則としては許されないというべきであるが 本件においてはAがヤミ金を恐れその対策のため強く審査請求人の 受任通知の発送を望んだという事情からすれば審査請求人がAに面会 しないままAの債権者に対し受任通知を出したことを非行とまで認める ことはできない ただ審査請求人はその後直ちにAに面会をして事情を聴取し、事件処理の方針を協議して決定すべきであったのではないかとも考えられるがAの本件の依頼の要旨は自己破産の申立をせずヤミ金等の処理を通じて歯科医院を平穏に経営していけることであったこと、審査請求人もAの依頼の趣旨を同人と面談しなくても理解できる状況であったこと審査請求人の事件処理は自らAに電話連絡するなど事務長に任せきりにしていなかったこと、Aも審査請求人の事件処理 について同年7月10日、B社への対応について不満を持つまで特に 不服を抱くようなことはなかったこと、AはB社と直接接触いており 審査請求人の関与を希望していたとは認められないことが認められ、 審査請求人のAからの受任の方法、その直後Aの依頼の趣旨に反する 行為ではなかったことから、審査請求人がと受任後すぐに面談しなかった としても審査請求人のみを非難することは相当でないというべきであり、 審査請求人の行為を弁護士法第56条第1項弁護士の品位を失うべき非行と までは認定することはできないというべきである よって原弁護士会のなした懲戒処分を取り消し審査請求人を懲戒しないことを 相当とする (4)なお以上は委員14名中11名による意思であるが本件には事件受任の 際には必ず直接依頼者本人と面談するべきであることを理由に 戒告処分を相当とする3名の反対意見があった 採決の効力の生じた日   2008年7月19日 2008年9月1日  日本弁護士連合会

山口 宏 登録番号 21188 柴田・山口・高島法律事務所

自己破産したけりゃ最後に金融屋からつまんでこい弁護士費用も裁判費用もかかるんだ!
と弁護士業務のほんとうの事をバラシテ懲戒処分になった
著書 『裁判のからくり』