弁護士を退会命令処分 マンション管理費不払いで
東京弁護士会(東弁、山本剛嗣会長)は15日、マンション管理費を長年支払わなかったなどとして、同会所属の今井滋雄
弁護士(64)に退会命令の懲戒処分にしたと発表した。処分は9日付。退会命令は除名に次いで重く、事実上弁護士活動が
できなくなるという。
 東弁によると、今井弁護士は平成18年6月まで約10年間、自らオーナーを務める会社が所有する都内のマンション一室
の管理費などを支払わなかった。
また、東弁から業務停止処分を受けていた15年12月~16年6月の間、弁護士業務を行うなど計4件の非行行為を問われ
以下は紀藤弁護士のブログからお借りしました
今井弁護士に電話をかけると留守番電話となっており、意味不明の告知が流れます。ぜひ聞いてみてください。
告知の中では、ご本人は病気だということですが、この判決での今井弁護士の主張は、「D弁護士一派及び原告と共同して被告を訴追する同人の行為は,弁護士法,独占禁止法,刑法,民法その他の法令に違反する不法行為である」などと被害妄想に近いものであり、また判決で「非弁提携弁護士」だと断じられた弁護士が、いまだ懲戒も受けずにいることが信じられません。
 一般に時間がかかりすぎると批判されている、その裁判よりも、弁護士の懲戒手続の時間がかかるということは大問題だと思います。
 現在、日弁連のホームページでは今井滋雄という名前の弁護士はいません。管理費の問題ではないことは確かです
行方不明のようです
今井滋雄 登録番号 18396 東京弁護士会所属
今井会計法律事務所
過去 平成15年業務停止1年6月
   平成15年業務停止6月
   平成8年業務停止1月 
今井滋雄
東京弁護士会
業務停止1月(平成8年8月13日処分発効)
【処分理由の要旨】

今井は、破産会社であるAから、破産宣告日である平成5年7月27日の約2か月前にM&Aの相談を受けて、同年6月に1000万円の着手金を受領していた。 A社の破産宣告後、破産管財人から、M&Aの着手金が高額に過ぎるとして返還請求を受けると、破産管財人に対してはこれを誹謗中傷するばかりか管財業務を妨害しようとする内容の書面を送付し、また、担当裁判官に対しては、破産管財人の着手金返還請求を撤回させるよう要求し、これが容れられないと民事裁判の提訴や司法行政上の措置の要求などの制裁を加えるとの内容の書面

これは1回目の懲戒要旨です