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否認事件で弁護士再派遣
 婦女暴行容疑などで県警に誤認逮捕され、服役した元タクシー運転手柳原浩さん(41)の冤罪(えんざい)事件を受け、県弁護士会(金川治人会長)は15日、富山市内で臨時総会を開き、当番弁護士規則の改正案を可決した。改正点は、当番弁護制度で容疑者が否認した場合などに、当番弁護士を再派遣するなど。日本弁護士連合会によると「規則まで改正して運用するのは全国初ではないか」としている。
 規則の改正点は、県弁護士会所属の弁護士が当番弁護を行った際、報告書類を詳しくしたうえ、容疑者が否認した場合や接見で問題が確認された場合、改正前は1回だけ派遣していた当番弁護を5日以内に再度派遣する。また、必要に応じて、本人や家族に弁護人の選任を勧めるよう要請する。
 制度は事実上、8月から前倒しで実施しているが、今月15日現在、否認事件で再派遣されたケースが10月に1件あった。
 冤罪事件で弁護士の接見が、柳原さんが婦女暴行未遂容疑で逮捕された02年4月17日の1回目と、私選弁護としての2回目が2か月半と長期間になり、県警の厳しい取り調べで、容疑を認めざるを得ない状況に追い込まれた一因と指摘された。
 県弁護士会の調査委員会が3月に発表した報告書でも、弁護士側の問題点として、逮捕時に1度だけ当番弁護士が接見する現行制度の見直しを求めていた

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/toyama/news/20081015-OYT8T00871.htm

富山県弁護士会の改正はけっこうなことです

あの冤罪事件を担当したN弁護士の処分については
どうなりましたか?

富山の冤罪事件は検察側が間違っただけの事件でしょうか
弁護人は冤罪事件として弁護をしたのでしょうか
容疑を認めたのだから罪を償うべきという弁護ではなかったのでしょうか

懲戒申立も出ていないようですが
N弁護士の弁護方法は懲戒にもあたらないということの
富山県弁護士会の判断でしょうか

一度、弁護士会として総括する必要があるのではないでしょうか