弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・仙台弁護士会・松下明夫弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・オウム事件 控訴趣意書を提出しなかった

 

懲 戒 処 分 の 公 告

仙台弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 松下明夫  登録番号 22933

事務所 仙台市青葉区一番町2

仙台第一法律事務所

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は地方裁判所で死刑判決を受けた被告人Aの控訴審の弁護人であったが控訴趣意書提出期限である2005年8月31日を遵守する事なく期限までに控訴趣意書を提出することを怠り、控訴棄却という重大な結果を生じさせAにつき1審の死刑判決が確定した被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する

処分の効力の生じた日2008年9月24日 2009年1月1日 日本弁護士連合会