弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・京都弁護士会・功刀正彦弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・弁護士会のメーリングリストに個人情報を出した

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 有功刀正彦 登録番号 28057

事務所 京都市中京区寺町夷川上る
京都寺町法律事務所

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2006年6月17日、日弁連の委員会のメーリングリストに懲戒請求者の氏名や懲戒請求者に結びつく事実関係の記載せず懲戒請求者について「被害者の代理人であるかのように装い被害者のための情報を引き出そうとするなど弁護士としての風上にもおけません」等の内容の記事を投稿した。電子メールの流通性に鑑みるとメールの発信に際してはその表現には十分注意を払う必要があるが、上記記事は懲戒請求者を一方的に非難する感情的な文言をしようしており全体として軽率かつ偏な態度に基ずく極めて不当な表現であって、不当な誹謗中傷に該当し弁護士職務基本規定第70条に反し弁護士法第56条第1項の品位を失うべき非行に該当する
4処分の効力の生じた日 2008年9月17日 2009年1月1日 日本弁護士連合会