弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛知県弁護士会・有金森将也弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・女性事務員に暴行

懲 戒 処 分 の 公 告

 
懲戒を受けた弁護士  金森将也 登録番号 29629  愛知県弁護士会
名古屋市中区丸の内3
つばさ総合法律事務所

懲戒の種別  業務停止2月
処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2003年11月10日から2006年2月13日まで自己が経営する事務所において懲戒請求者を雇用していたが懲戒請求者の勤務時間が午後7時以降長時間に及び土日の休みもほとんどなかったものであるにもかかわらず2005年11月28日以降打刻式のタイムカード機を設置し懲戒請求者に対し朝は8時30分以降、夕方は午後7時までに打刻するよう指示して実態とはことなる勤務時間を打刻させ、タイムカードに打刻された以外の時間外労働賃金を支払わなかった
(2)被懲戒者は2004年3月頃から懲戒請求者に対して暴力行為や脅迫を行うようになり同年4月15日頭を分厚い本で叩いたり左大腿部を靴を履いたまま蹴ったりして懲戒請求者に頭部及び左大腿部打撲による全治2週間の傷害を負わせ、その他物を投げつける等の暴力行為傷害行為を懲戒請求者が退職するまでに少なくとも7回にわたって行った
(3)被懲戒者の上記の行為のうち(1)の各行為は懲戒請求者が2006年に被懲戒者に対して申し立てた労働審判事件の調停条項で被懲戒者が未払い賃金300万円の支払い義務があることを認めているなど時間外労働時間が長時間に及び未払い賃金が多額であったこと自ら実態とことなる勤務時間をタイムカードに打刻するよう指示していたことからすると
弁護士としての信用を著しく害するものであり、また被懲戒者の上記(2)の行為は懲戒請求者に対する複数回に及ぶ暴行、傷害行為であり弁護士としての信用を著しく害するものとしていずれも弁護士法第56条第1項の品位を失うべき非行に該当するところ、被懲戒者は反省の態度が見られない弁明を行う等不誠実な対応をしている、ことに鑑み業務停止を選択する
4処分の効力の生じた日   2009年2月2日2009年5月1日  日本弁護士連合会