今度は業務停止10カ月
依頼人の上告申し立て手続きを怠ったなどとして、群馬弁護士会は30日、同会所属の 石川憲彦弁護士(66)を同日付で業務停止10カ月の懲戒処分にしたと発表した。 同弁護士はこれまでにも3度、処分を受けており、同会の鈴木克昌会長は「会員に指導を徹底し、 再発を防止したい」と話している。 同会によると、石川弁護士は平成15年に同県伊勢崎市内の男性が勤務先を提訴した賃金など の支払い請求事件で、男性の代理人を担当。 18年6月の東京高裁判決を不服とした男性が上告の意思を示したにもかかわらず、 必要書類を提出期限までに最高裁へ提出しなかった。 さらに同弁護士は男性に対し、上告審で審理が継続しているとうその報告を続けた上 、同年10月には男性に無断で被告会社側との和解合意書を作成するなどした。 不審に思った男性が東京高裁に問い合わせ、事実が発覚したという。 同会によると、同弁護士は「(書類の)提出期限を失念していた。報告しなければならない と思ったが、言い出せなかった」などと話しているという。 同会によると、同弁護士は9年8月と14年1月、17年12月にも、依頼を受けた案件に 着手しなかったなどとして、それぞれ戒告や業務停止2カ月の処分を受けている
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090630-00000564-san-soci
金沢弁護士会の山口民雄弁護士は4回目で業務停止2年で弁護士会が刑事告発
群馬弁護士会は4回目ですが業務停止10月です
各弁護士会で内容の差もありますが違いがあります
群馬弁護士会は4回目ですが業務停止10月です
各弁護士会で内容の差もありますが違いがあります
只今私の調査では4回目の懲戒処分を持っている弁護士が最高です
5回目はありません。
4回目で退会処分かご自身で弁護士登録を辞めるからです
5回目はありません。
4回目で退会処分かご自身で弁護士登録を辞めるからです
石川憲彦 登録番号13800 群馬弁護士会
石川法律事務所
群馬県みどり市大間々
石川法律事務所
群馬県みどり市大間々
2000年からの弁護士懲戒処分が掲載されています(自由と正義に載った日時)
石川弁護士の1番目は2000年前ですので掲載されていません
なお所属事務所も懲戒のたびに違います
石川弁護士の1番目は2000年前ですので掲載されていません
なお所属事務所も懲戒のたびに違います
1回目の懲戒処分の簡単な内容 石川憲彦 群馬弁護士会 戒告(1997年8月14日処分発効) 【処分理由の要旨】 (1) 石川は、1994年2月、Aを相手方とする通行権の撤廃、地代の値上げの調停申立て手続の 依頼を受け、同日着手金30万円を受領した。 ところが、その後2年7か月間申立てを行わず、かつ、96年9月に「10月に期日が決まった」 と懲戒請求人に虚偽の事実を述べた。 (2) 石川は、1995年11月、Bを相手方とする損害賠償の調停申立手続の依頼を受け、 同日着手金20万円を受領した。 ところが、その後10か月間申立てを行わず、かつ、96年9月に「10月に期日が決まった」 と述べ、10月には「裁判所の所長が外国から帰って来ないから延期になった。 次回期日は月曜日に決まる」と述べ、不審に思った懲戒請求人からの問い合わせに対し、 「大丈夫、裁判の方の手続は済んでいる」などと虚偽の事実を述べた
1回目で戒告しか出さないから弁護士は何回も同じことを繰り返すのが多いのです
処分が甘いということを弁護士会は知るべきです
処分が甘いということを弁護士会は知るべきです
[2000年以前の懲戒弁護士一覧表と懲戒内容]
http://f26.aaa.livedoor.jp/~nanase/bengosi.htm
http://f26.aaa.livedoor.jp/~nanase/bengosi.htm