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8月4日大阪弁護士会が発表

利害が対立する当事者同士から二重に受任した
久万知良弁護士(70)を業務停止1カ月の懲戒処分にした

久万知良(クマ・トモヨシ) 登録番号22374
大阪市北区西天満
久万法律事務所

詳細はわかりませんが、利益相反行為
原告被告の両方からの依頼とか以前に訴えた相手からの依頼など
仕事として成しえない行為

なお過去に2回久万弁護士は懲戒処分を受けています
2006年9月 業務停止1月
2001年11月 戒告

前回のは

容疑者に「共犯の名言うな」=接見弁護士を業務停止-大阪

弁護人になるふりをして容疑者と接見し、共犯者の名前を言わないよう指示したとして、
大阪弁護士会は26日、同会所属の久万知良弁護士(66)を同日から1カ月間の業務停止処分とした
。同弁護士は事実を認めているという。
同弁護士会によると、久万弁護士は2004年12月、知人女性から依頼され、弁護人になるふりをして
詐欺未遂容疑で逮捕された男性と接見。
男性と共謀関係にあったこの女性が書いたメモを見せ、共犯者の名前を警察に
黙秘するよう指示した。