弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・群馬県弁護士会・内田武弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・飲酒運転交通事故

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 群馬県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 内田武 

登録番号 13572

事務所 前橋市大手町3

内田武法律事務所

2 懲戒の種別 業務停止4月 

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2008年10月5日ゴルフ場において午前9時30分頃に50ミリリットルの アルコール飲料1杯、午前10時40分頃から午前11時15分までの頃までの間に ビール等2杯、後半のプレーの途中で250ミリリットルの酎ハイ半分くらいを 飲み、午後2時10分頃プレーを終えて午後3時30分頃自家用自動車を運転して帰路に つき酒気帯び運転(呼気1リットルにつき0,15ミリグラム)を行った さらに被懲戒者は運転中、対向車線をはみ出して走行し対向車と衝突して、同車両を 運転していた被害者に加療2週間を要する前胸部打撲等の傷害を負わせ、後続車 ガードレール道路脇に駐車中の車両数台を破損させた 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を 失うべき非行に該当するところ、被懲戒者が反省の態度を示していること 物損については示談が成立していること、人身損害については未だ示談が成立 していないものの個室使用料、見舞金等を支払っていること罰金等の社会的制裁 をすでに受けていることを斟酌し業務停止4月に処するのが相当である

4 処分の子力の生じた日 2009年4月21日 2009年8月1日  日本弁護士連合会