弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・江藤馨弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・非弁提携
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 江藤馨 登録番号 7887
事務所 東京都新宿区新宿
2 懲戒の種別 業務停止6月
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は2007年3月ころAが弁護士法第72条に該当する非弁行為行っていることを認識しながら同人から懲戒請求者を含む5,6名のB社に対する商品先物取引被害に関する和解契約締結について依頼を受けた
(2)被懲戒者はAから懲戒請求者の委任状を渡されただけで懲戒請求者の依頼の確認の意思を確認せず取引内容の調査や和解内容の調査や和解条件の当否について検討しないままで2007年3月29日和解契約を締結した
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第11条に違反し、また上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日 2009年5月8日 2009年9月1日 日本弁護士連合会
(2)被懲戒者はAから懲戒請求者の委任状を渡されただけで懲戒請求者の依頼の確認の意思を確認せず取引内容の調査や和解内容の調査や和解条件の当否について検討しないままで2007年3月29日和解契約を締結した
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第11条に違反し、また上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日 2009年5月8日 2009年9月1日 日本弁護士連合会
弁護士法第72条
第九章 法律事務の取扱いに関する取締り
第九章 法律事務の取扱いに関する取締り
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。