東京弁護士会は1日、同会所属の佐竹修三弁護士(57)を、弁護士法に基づく懲戒処分のうち 最も重い除名処分にしたと発表した。3年間弁護士資格を失う。処分は9月29日付。 発表によると、佐竹弁護士は06年、警視庁の家宅捜索を受けた男性から相談を受けた際 「衆院議員や検察・警察幹部に贈る金がいる」と要求し、報酬などを合わせ計3600万円受領 したが、弁護活動を行わなかった。佐竹弁護士は同会の調査に 「金は自分が使った」と話したという。 さらに、07年7月に業務停止10カ月の処分を受けたにもかかわらず、同月~07年9月、 3事件を受任し、500万円を受領するなどした。 佐竹弁護士は今年1月にも業務停止10カ月の処分を受けており、同会は除名処分の理由を 「被害者がさらに増える危険性が高いと判断した」と説明した
着手金取って仕事しない弁護士はたくさんいます
私が今懲戒出している大阪弁護士会の弁護士も事件ほったらかしで
依頼人には、終わった事件もまだやってますとウソの報告
弁護士お得意の事件放置ですが
金額と回数で除名
こんなことはほんとうはうすうす東弁もわかっていたこと
1回目の懲戒処分で除名にすべきだ
いかに弁護士会がなめられているかということを物語る
私が今懲戒出している大阪弁護士会の弁護士も事件ほったらかしで
依頼人には、終わった事件もまだやってますとウソの報告
弁護士お得意の事件放置ですが
金額と回数で除名
こんなことはほんとうはうすうす東弁もわかっていたこと
1回目の懲戒処分で除名にすべきだ
いかに弁護士会がなめられているかということを物語る
この先生、弁護士の資格よりもお金です
除名など、どうでもいいのです
除名など、どうでもいいのです
なんとさっさと破産手続き開始しました
平成21年9月29日付 官報
平成21年9月29日付 官報
平成20年(フ)第19456号 東京都葛飾区柴又7丁目 住民票上の住所東京都葛飾区金町3丁目 債務者佐竹修三 1 決定年月日時平成21年9月10日午後5時 2 主文債務者について破産手続を開始する。 3 破産管財人弁護士吉岡桂輔 4 破産債権の届出期間平成21年10月15日まで 5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・ 計算報告の期日平成22年1月13日午前11時 東京地方裁判所民事第20部
そんでちょっとこの懲戒処分の発表のタイミングがおかしい 破産の公告の官報掲載日が9月29日で 懲戒処分の日が9月29日って、何か臭いませんか こんな偶然ってありますやろか・・・・・ 破産宣告したら弁護士できません。破産申立ては去年 破産事件受けたのも東京弁護士会の弁護士さん それを知っての除名処分 ふ~ん・・・な~るほどね~ こういうふうに懲戒処分の発表するんだ さすがだ~勉強になりますわ 東京弁護士会ご一行様 ようできた。お話ではございませんかね~~
過去の懲戒処分
2007年10月 業務停止10月 事件放置
2007年10月 業務停止10月 事件放置
2009年1月 業務停止10月 事件放置 保証金横領
https://jlfmt.com/2009/04/21/28218/
https://jlfmt.com/2009/04/21/28218/
弁護士懲戒処分検索センター
http://shyster.symphonic-net.com/
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