弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・静岡県弁護士会・大森清治弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・預り金の処理が不適切

懲 戒 処 分 の 公 告

 静岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 大森清治

登録番号 10817

事務所  静岡県沼津市御幸町17

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

懲戒者は2006年4月19日懲戒請求者を介して旨懲戒請求者の弟Aの債務処理を受任し、同年8月28日懲戒請求者及びAから必要経費や弁済資金として1078万6467円を預かった、しかし被懲戒者は上記預かり金について預かり金口座を開設して管理すべきところこれをせず、また本件懲戒請求がなされるまでの預かり金の清算ないし返還を実行しなかった。さらに被懲戒者は上記事件の受任の際に委任契約書を作成せず、また2006年4月25日付けで債務残高照会を行ったものの、その後の交渉等の事務処理を行わずさらには懲戒請求者からの再三の事件処理の問い合わせに対して必要な報告及び協議を行わなかった
上記被懲戒者の行為は被懲戒者が本件懲戒請求後に上記預かり金を返還したことを考慮したとしても所属弁護士会の会規、弁護士職務基本規定第30条第35条及び第36条に違反し懲戒を相当とする事由がある
4 処分の効力の生じた日  2009年5月13日 2009年10月1日   日本弁護士連合会