弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・ 田中泰治弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・相続事件を放置,依頼者へ説明。報告を怠る。
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 田中泰治
登録番号 21733
事務所 東京都新宿区新宿1
田中泰治法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は公正証書遺言によってAの遺言執行者に指定された被懲戒者は2004年11月8日にAが死亡した直後から相続財産の収集及び管理の手続きに
着手し、遺言執行者としての業務遂行を行い、同年12月20日にAの相続人である懲戒請求者の申告直前である2005年9月5日に[ご連絡のお願い]と題する書面を送付した。
しかし被懲戒者は同月以降、遺言執行者として誠意ある業務遂行を行わず、懲戒請求者に対して業務執行状況等についての説明、報告を怠り、また遺言執行者として作成すべき財産目録を作成しなかった
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する、
4 処分の効力の生じた日 2009年7月⒖日 2009年11月1日 日本弁護士連合会