弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・関伸治弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・税金滞納で会社が差押えされそうになったので関弁護士に弁護士報酬として400万円払ったことにして金を隠した

懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 関伸治

登録番号 18202

事務所 大阪市中央区淡路町

奥野・関法律事務所

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2007年4月27日株式会社Aに対する滞納処分による差押えを免れる目的 でA社から弁護士費用と仮装して400万円を預かった 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する

4 処分の効力の生じた日2009年9月29日 2010年2月1日  日本弁護士連合会