弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・横浜弁護士会・伊藤幹朗弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・事件放置
懲 戒 処 分 の 公 告
横浜弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 伊藤幹朗
登録番号 12150
事務所 横浜市中区相生町 労働市民法律事務所
2 懲戒の種別
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は懲戒請求者が元夫Aから提起された離婚訴訟について懲戒請求者から依頼を受けて第1審から訴訟代理人を受任していたが、控訴審において控訴棄却の判決を受けた。2006年4月25日被懲戒者は懲戒請求者から子との面会、財産分与、慰謝料請求等を求める交渉を依頼されこれを受任した被懲戒者はAの代理人である弁護士と交渉を行ったが解決に至らず、調停申立する以外に解決の方法がないものと判断し同年11月14日調停申立書案を送る旨約束するファクシミリを懲戒請求者に送ったが調停申立案を送らずその後も約2年間調停申立ての手続きをしなかった 、
(2) 懲戒請求者は財産分与請求権の除斥期間を3年と誤信してこれを徒過し、懲戒請求者の財産分与請求権を消滅させた
(3) 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第35条に抵触し上記(2)の行為は同規定第7条に抵触しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する、
4処分の効力を生じた日 2010年2月22日2010年6月1日日本弁護士連合会