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弁護士の、手抜きに対して弁護士相手に損害賠償請求訴訟を起こして一部勝訴の判決文・着手金を返還せよ
どうぞ、みなさん参考にして闘ってください
        事件番号   平成19年(ワ)第381号  事件名 損害賠償請求事件
裁判 年月日  平成19年8月17日
口頭弁論終結日      平成19年7月6日
裁判所名           さいたま地裁

 

              判 決 要 旨

弁護士に対し,給与債権の差押えに対する請求異議訴訟の提起等を委任した原告が,債務不履行を理由に,同弁護士との委任契約を解除し,着手金等の返還のほか,差押えを受けたこと等による財産的
損害及び慰謝料を請求した事案(公示送達事件)につき,着手金等の返還は認めたものの,財産的損害については勝訴の見込みがあるとはいえないとして,慰謝料についてはこれを認めるべき特段の事情がないとして,請求を棄却した事例。

       主 文

 

1   被告は,原告に対し,72万5000円及びこれに対する平成19年6月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2   原告のその余の請求を棄却する。
3   訴訟費用は,これを5分し,その1を被告の,その余を原告の
負担とする。
4   この判決は,第1項につき,仮に執行することができる

 事件番号   平成19年(ワ)第381号