「情報を無断開示」弁護士を懲戒処分 大阪弁護士会

 交通死亡事故の犠牲者の年収や健康状態などを勝手に第三者に開示し、弁護士法(秘密保持義務)などに違反したとして、大阪弁護士会が所属する男性弁護士(68)を5月11日付で戒告の懲戒処分にしていたことがわかった。 処分理由によると、この弁護士は2004年8月の交通事故で子を亡くした母親らから損害賠償請求訴訟を任されたが、着手金の説明などに不信感を持たれ解任された。その後、母親らに無断で、子の年齢や職歴、健康状態、年収などが記された訴状や準備書面を他人に見せたという。
「プライバシーに気を配るべき弁護士としての配慮に欠ける」と判断された。
弁護士非行懲戒専門のブログです 
また、68歳というベテランの津乗弁護士の懲戒処分です
個人情報を公開するというコンプライアンスなど守らない弁護士だが処分は「戒告」だ
マスコミは氏名くらい出したらどうだ。
情報をもらうから弁護士会の常にいいなりの記事しか書かない根性なしマスコミ
個人情報守らん弁護士の個人情報だと守ってどうすんだもう官報で掲載されてるではないか(6月9日官報掲載)
朝日か~しょうがないか

           

懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。

1 処分をした弁護士会           
大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士      氏名   津乗 宏通 登録番号 11475
事務所大阪府大阪市中央区東心橋
津乗法律事務所
3 処分の内容     
戒 告
4 処分が効力を生じた年月日
平成22年5月11日
平成22 年5月25 日      日本弁護士連合会
なお過去に情報を漏らす、記者会見でセクハラ被害者の情報をばらすまた、会社の不法行為を大阪人権擁護委員会の弁護士に告げたたらその弁護士が会社に身元の情報をばらしたという(大阪金井塚弁護士)など
たくさんありますが処分は甘いです
守秘義務違反の懲戒処分(PDF)