弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・山崎陽久弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由 資格のないもの業務をさせた
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 山崎陽久
登録番号 13846
1事務所 東京都港区芝 弁護士法人ブルーデンス法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止3月⇒戒告に変更(2010年8月9日付官報にて戒告処分に変更)
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は元弁護士Aが設立した法律事務所の所長に就任した後、弁護士資格を喪失したA及びその指揮下の事務職員が被懲戒者の関知しないままに事件を受任し処理することを認容、放置し、その結果Aが被懲戒者に黙って2006年に受任し事務職員に指示して被懲戒者の名で処理していた複数の多重債務整理事件につき受任事件の放置という状況を生ぜしめた被懲戒者の行為は自らが所長として経営している法律事務所内の事件処理に対する監督責任に反するものであり弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2010年3月12日 2010年7月1日 日本弁護士連合会