弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・竹内良知弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・

報道

お歳暮に拳銃構えた写真、竹内良知弁護士が嫌がらせ

東京弁護士会は5日、同会所属の竹内良知弁護士(67)を業務停止1か月の懲戒処分にしたと発表した。発表によると、竹内弁護士は2007年12月、自分の事務所が入居しているマンションの管理組合が、管理会社に支払う委託費が高すぎるとの不満から、管理会社の事務所を訪問。「お歳暮」と称し、拳銃のようなものを構えている自分の写真を渡した。さらに、この写真を印刷した年賀状をマンションの住民に郵送。その上、自分が暴力団の若頭であると称したファクスを住民宅に再三送りつけるなどの嫌がらせを行った。 竹内弁護士は読売新聞の取材に、「冗談のつもりだった。近日中に不服申し立てをする」と話している、 写真を「お歳暮」と称して管理会社の事務所に置いたりした。
また、マンション管理組合理事長の体調が悪くなったのは管理会社の責任として「その筋の世界では“玉を取る”ということになります」などと書いたファクスを送った。暴力団で組長が殺されたときの報復を意味する言葉を使い、マンションの別の関係者あてのファクスには「長谷川藤木組若頭竹内弁護士」などと記載していたとされる

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 竹内良知

登録番号 11024

事務所 東京都渋谷区道玄坂1  竹内法律事務所  

2 懲戒の種別 業務停止1月

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者はAマンションの区分所有者であり懲戒請求者であるAマンションのB管理組合から委託を受けていたAマンションの管理を行っている懲戒請求者株式会社Cの管理方法に不満をもっていたところ2006年12月26日お歳暮と称して上記マンション玄関で被懲戒者が拳銃の銃口を正面に向けている写真を置いていった、

(2)被懲戒者は2007年1月9日から同年2月20日の間に、いずれも午後8時ころ5回にわたってC社の事務所シャッターを蹴りつけた、

(3)被懲戒者は2007年初めころからAマンションの区分所有者に対し正当な根拠もなくC社が長年にわたって管理費に関し多額の業務上横領又は詐欺行為を行っており、これを返還請求する旨等を記載した書面を、またC社に宛ててはC社の悪事を組合員にばらす旨の書面を再三ファクシミリ送信ないし配布したりAマンション掲示板やC社の事務所のシャッターに掲示したりして誹謗中傷した、また被懲戒者はC社代理人弁護士から警告を含む内容の通知を受けて謝罪の書面を同弁護士宛に送付したりB管理組合の理事長からも警告文書を交付されたりしたがその後も上記と同様の行為を繰り返した

(4)被懲戒者はAマンションの理事間に相互に不信感を与えることを狙ってB管理組合の理事である懲戒請求者Dに対し2007年1月24日付けでB管理組合の理事EによってEがC社に弱みがあるかのように誤信させ辞職勧告するよう要請する文書をファクシミリで送信した、

(5)また被懲戒者は前記の被懲戒者が拳銃の銃口を正面の向けている写真をDの自宅にも配布しDから射殺する意味かと文書で問い合わされたのを受け2007年1月25日付けであえて乱暴な調子で射殺などしない旨の内容の文書をファクシミリで送信した、

(6)被懲戒者は2007年5月22日C社に対し【このマンションには元東洋バンタム級チャンピオンもいる】との書面をファクシミリで送信した、

(7)被懲戒者は2007年6月27日付けでAマンションの区分所有者に宛ててC社を誹謗する文言及び暴力団の身分関係を表示するような肩書をあえて用いさらにB管理組合の理事を愚弄する等の不適切な表現をした文書をファクシミリ送信した、

(8)被懲戒者は2007年7月27日C社代表者に対し【その筋の世界では≪玉を取る≫ことになります】と記載した書面をファクシミリで送信した

(9)被懲戒者はAマンションの区分所有者及びテナントに対し2008年3月5日付でC社による長期巨額の水道料金をC社に支払わないように呼びかける張り紙をした、

(10)被懲戒者はAマンションには既にB管理組合が存在するにもかかわらず2008年4月4日付けでAマンション全体を管理し得るかのような第2管理組合を脱法的に設立し区分所有者に対し管理費5000円にすること、第2管理組合に参加してほしいこと等を記載した文書をファクシミリで送信しAマンション全体を管理し得るかのように誤信させ管理費を自分宛てに支払うよう通知したまた被懲戒者は上記第2管理組合の設立に関する登記申請書類の作成において区分所有者Fの承諾なくFの署名捺印行為を行った、

(11)被懲戒者は法的な根拠もなくAマンション関係者に対する2008年4月16日付けのファクスメッセージでB管理組合を偽管理組合と表現して屈辱した

4 処分が効力を生じた日 2010年7月1日日本弁護士連合会