弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・藤原栄二弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・弁護士会費滞納

懲 戒 処 分 の 公 告

 札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 藤原栄二

登録番号 13565

事務所 札幌市中央区北1条

2 懲戒の種別  戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は所属弁護士会の会費及び日弁連の会費等を2008年1月分から2009年9月分まで21カ月分に渡って滞納した被懲戒者の行為は弁護士会会則並びに日弁連会則第95条及び同第95条の3に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する

4 処分の効力を生じた年月日 2010年5月17日 2010年9月1日  日本弁護士連合会 

弁護士名
藤原栄二
登録番号
13565
所属弁護士会
札幌
法律事務所名
懲戒年度
20008
懲戒処分種別
業務停止1
処分理由の要旨
損害賠償事件受任裁判無断欠席、特別送達等郵便が事務所に到着しない
処分要旨詳細リンク
 
 
 
弁護士名
藤原栄二
登録番号
13565
所属弁護士会
札幌
法律事務所名
懲戒年度
20036
懲戒処分種別
業務停止6月
処分理由の要旨
会費滞納・国選弁護人で預かり金を自己のために使う、
処分要旨詳細リンク
 
 
  1回目の懲戒処分はゴマさんのHPから
藤原は、懲戒請求人を含む3名を被告とする損害賠償請求事件について訴訟代理人となったが、第3回口頭弁論期日以後、裁判所に理由を示す
ことなく口頭弁論期日に欠席し、主張・立証活動を一切行わず、裁判所が藤原の事務所宛特別送達したが不在により配達されなかった口頭弁論
期日呼出状等の書類を郵便局の保管期間中に受取手続せず、その後裁判所が言い渡した原告の請求を全面的に認容する判決についても、
その内容あるいはかかる判決がなされた事実自体についてこれを懲戒請求人らに報告しなかった