弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・伊関正孝弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・預り金を渡さず

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名伊関正孝

登録番号 20214

事務所 東京都千代田区神田多町2 神田多町法律事務所

2 懲戒の種別 業務停止4月

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2008年4月1日Aの紹介により懲戒請求者から株式会社Bに対する損害賠償請求の交渉を受任した被懲戒者は事件の受任から同月30日の和解に至るまで一度も懲戒請求者と面談せず、電話や書面による連絡を取ることもなく事件を処理した。また被懲戒者はB社は受領した和解金700万円から弁護士費用70万円を差し引いた残金630万円について懲戒請求者に直接支払わずAに手渡しで交付した、被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第22条第29条第1項及び第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める非行に該当する。なお上記630万円は懲戒請求者に返還されたが700万円という高額な和解金が手渡しの方法でAに渡されたこと、そのために当初Aに渡されたこと、そのために当初Aから高齢の懲戒請求者に100万円しか渡されなかったことからすると被懲戒者の責任は重大であり、被懲戒者はこれまでも懲戒処分を受けていることも勘案し業務停止4月とした、

4 処分の効力を生じた年月日 2010年5月10日 20109月1日   日本弁護士連合会

NHKで放送された「追跡AtoZ」ブログ版の一部から  
「正義の味方”はなぜ堕ちた? 急増する「弁護士トラブル」
 東京千代田区の法律事務所に所属する50代の弁護士が今年5月、業務停止の処分を受けた。実は、処分を受けるのはこれが4回目だ。6年前、裁判所に提出する書類を偽造し、文書で注意される戒告処分。2年後、再び戒告。さらに次の年、引き受けた依頼を放置し業務停止3ヵ月となった。そして今年、業務停止4ヵ月の処分を受けた。この弁護士に被害を受けたという女性は、弁護士会の処分が甘すぎると話す。   略
 
弁護士名 伊関正孝
登録番号 20214
所属弁護士会 東京
法律事務所名 八木忠則法律事務所
懲戒年度 2005年2月
懲戒処分種別 戒告
処分理由の要旨 預託金返還訴訟で敗訴、依頼人から上告しない連絡があったが上告委任状を偽造し勝手に上告
処分要旨詳細リンク

弁護士名 伊関正孝
登録番号 20214
所属弁護士会 東京
法律事務所名 伊関正孝法律事務所
懲戒年度 2006年4月
懲戒処分種別 戒告
処分理由の要旨 離婚事件で紹介者【信用調査会社】に弁護士紹介料を着手金に含めて依頼者に払わす
処分要旨詳細リンク

弁護士名 伊関正孝
登録番号 20214
所属弁護士会 東京
法律事務所名 神田多町法律事務所
懲戒年度 2007年11月
懲戒処分種別 業務停止3月
処分理由の要旨 事件放置
処分要旨詳細リンク