弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・小口恭道弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・経済事件での利益相反行為
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 小口恭道
登録番号 12095
事務所 東京都千代田区内幸町1内幸町法律会計事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は懲戒請求者A株式会社及び同B株式会社の法人税違反被告事件の私選弁護人であった。しかるに被懲戒者はA社が上記非行事件の実行行為者であるC及びDに対してA社に課せられた罰金額及び重加算税額合計3億8000万円余りを請求する上記被告事件と同一の事件というべき損害賠償請求事件においてC及びDの代理人として職務をおこなった、
(2) 被懲戒者はA社及びB社の顧問弁護士であったが両社とCらとの間の潜在的な利害対立を認識して両社の顧問を辞任した。それにもかかわらず被懲戒者はA社及びB社とCらとの代理人をしてA社やB社を相手方とする損害賠償請求事件等5件の民事訴訟事件を受任した被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する、
4 処分の効力を生じた年月日 2010年6月7日 2010年9月1日 日本弁護士連合会