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証人威迫、高裁も認定 差し戻し逆転有罪の弁護士

 恐喝事件の被害者に指定暴力団共政会会長の関与を供述しないよう迫った
として証人威迫罪に問われた弁護士関元隆被告(70)の差し戻し後の控訴審判決で、広島高裁は14日、懲役1年、執行猶予3年の広島地裁差し戻し判決を
支持、被告側の控訴を棄却した。
 弁護側は関元被告の言動を威迫行為と認めた差し戻し審判決は事実誤認
だとして無罪を主張していた。
 2007年7月の広島地裁判決は「被害者の証言に信用性がない」として
無罪を言い渡したが、08年6月の二審広島高裁判決で破棄。
最高裁は同年12月、被告側の上告を棄却し、
今年1月に広島地裁が逆転有罪判決を言い渡していた
 
 
 
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2010年1月19日 差し戻し審の記事
 
2009年10月28日 求刑(懲役1年)記事