弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・八幡博良弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由 弁護士会費滞納

      懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 八幡博良

登録番号 21088

事務所 東京都小金井市桜町

2 懲戒の種別   退 会 命 令

3 処分の理由の要旨     

被懲戒者は20066月から200912月まで43か月分、所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会費2931600円を滞納しその後も支払いをしない懲戒者の上記の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2010年7月6日2010年11月1日   日本弁護士連合会

 

弁護士名 八幡博良
登録番号 21088
所属弁護士会 東京
法律事務所名
懲戒年度 2007年6月
懲戒処分種別 戒告
処分理由の要旨 東京弁護士会の倫理研修に参加せず。今後不参加の場合は懲戒にするといわれても無視 で懲戒処分