弁護士、二審も実刑=偽証拠事件-福岡高裁支部

 弁護を担当した暴力団組員を無罪にするため、別に真犯人がいると偽った
証拠を裁判所に提出したとして、証拠隠滅などの罪に問われた
弁護士山本至被告(56)の控訴審判決公判が16日、福岡高裁宮崎支部で
開かれた。榎本巧裁判長は、懲役1年6月の実刑とした一審宮崎地裁判決を
支持、弁護側の控訴を棄却した。
 控訴審で弁護側は、被告には組員のために犯罪に及ぶ動機が全くないとして
、改めて無罪を主張。さらに、仮に有罪であっても実刑は重過ぎるとして
量刑不当も訴えていた。検察側は控訴棄却を求めていた。
 山本被告と共謀したとして起訴された別の暴力団組員(36)は無罪が確定した。
 一審判決によると、山本被告は、振り込め詐欺に絡む預金通帳を買い受けたとして盗品等有償譲り受け罪で起訴された組員(28)=執行猶予付き有罪が確定=の弁護人に就任。2006年
別の男性に「私たちのやったこと」としたうその書面を作らせ、宮崎地裁に
提出した。
 同年11月には、ほかの事件の容疑者を接見中に脅し、黙秘を強要した
 
 
弁護士非行懲戒専門です
 
山本至 やまもといたる 登録番号22581 東京弁護士会
つばさ法律事務所
東京都千代田区内神田1

弁護士の仲間は不当であると運動していましたが高裁でも実刑となりました

ウソの書面で犯人は別にいるという弁護士の作戦は失敗して
自分もこれで弁護士資格が危なくなりました
 
もちろん、弁護士会は弁護士の味方ですから懲戒処分はありません
今後もないでしょう。元弁護士になるわけですから
実刑は厳しいというがやはり弁護士がこの禁じ手を使ってバレたのですから
実刑は厳しいが仕方ないでしょうね
 
宮崎地裁1審判決
 
東京弁護士会会長談話
 

山本至会員に対する第1回公判にあたっての会長談話

 本日、当会会員である山本至弁護士に対する証拠隠滅被告事件の第1回公判期日が、宮崎地方裁判所で
開かれた。この事件は、山本至弁護士が、無罪を主張する被告人の弁護人として行った証拠収集及び法廷での証拠提出という弁護活動が、犯罪として問われた事件である。山本弁護士は、本日の第1回公判を目前にした一昨日、宮崎地方検察庁の検察官により再び逮捕されたが、これも、弁護活動として被疑者に接見した際の山本弁護士の言動が「脅迫」であると疑われたものである。
 もとより証拠を偽造し、これを真正な証拠であるように装って裁判所に提出するといった行為は正当な弁護活動ではなく、接見の際に被疑者を脅すなどの行為が許されないことも同様である。
 しかし、捜査権・公訴権を持つ警察・検察と被疑者・被告人の権利・利益を擁護する弁護人とは、基本的に対立構造にあり、殊に無罪が争われる事件においては、その主張が鋭く対立する関係にある。このような対立関係にある弁護活動の正当性如何を判断することはそもそも容易なことではない。捜査権・公訴権を有する警察・検察が、その権力を一方的に行使してそれを判断するといったことは、弁護活動を萎縮させること甚だしいものがあり、事案の真相を明らかにするという観点からも、許されないことと言わねばならない。
 本日第1回公判を迎えた証拠隠滅被告事件についての山本弁護士の逮捕は、無罪を争う裁判の第一審の判断もいまだ下されていない段階で行われたものである。正に検察と弁護が鋭く対立している最中に行われたものであって、到底許されないところである。日弁連は、既に昭和43年の第11回人権擁護大会において、無罪主張の事件における証人を公判中に偽証により逮捕するべきではない旨を決議して、法務大臣及び検事総長宛にこの旨を強く要望しているところであって、今回の事態は、誠に遺憾である。
 しかも、一昨日の山本弁護士の「脅迫」容疑での逮捕は、弁護人として接見した際の言動が「脅迫」であったとされていることからすると、捜査機関によって、接見内容の取調べがなされたことを疑わざるを得ない。仮にそうであるとするならば、憲法上の保障に由来する被疑者・被告人と弁護人との間の秘密接見交通権(刑訴法39条1項)が、捜査機関によって侵されたものと言わざるを得ない。日弁連は、古く昭和39年の第7回人権擁護大会において、秘密接見交通権の実効性を求める決議を採択しているところであり、今回の事態は、憂慮に堪えないものがある。
 本日第1回公判を迎えた山本至会員については、その弁護団を支援する会に400名を超える全国の弁護士が参加しているとのことであり、一昨日の逮捕を受けて、さらに支援の輪が広がりつつある。当会としては、今後の審理の行方を重大な関心を持って注目するとともに、正当な弁護活動の確保と被疑者被告人の権利・利益の擁護に向けて、全力を挙げて取り組むものである。

2007(平成19)年10月11日
東京弁護士会
会長 下河邉 和彦