弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・香川公一弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・弁護士会費滞納

 

懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 香川公一

登録番号 9493

事務所 大阪市北区西天満 香川公一法律事務所

2 懲戒の種別  退会命令

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は20047月から200910月まで64か月分所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会費合計2481000円を滞納しその後も支払いをしない (2)被懲戒者はしの事務所を移転したにもかかわらず所属弁護士会及び日本弁護士会に届け出しなかった、

(3)懲戒者の上記の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する

4 処分の効力を生じた年月日2010年9月18日 2010年12月1日   日本弁護士連合会

香川弁護士には過去1回の懲戒処分があります 
弁護士名 香川公一
登録番号 9493
所属弁護士会 大阪
法律事務所名 香川公一法律事務所
懲戒年度 2010年8月
懲戒処分種別 戒告
処分理由の要旨 国選弁護人を解任させ自分が私選になったが手抜き
処分要旨詳細リンク https://jlfmt.com/2010/08/17/28518/
 
 
 
 
 
  
弁