弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・花村哲男弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・事件放置、

受任手続き放置の弁護士を業務停止2年 大阪

 破産手続きを受任しながら放置し、手数料の返還にも応じていないとして、大阪弁護士会は1日、所属の花村哲男弁護士(80)を業務停止2年の懲戒処分にしたと発表した。同会によると、花村弁護士は「事務員が勝手にやった。自分は関知していない」と弁明している。 同会によると、花村弁護士は平成18年5月、大阪市内に住む30代女性の自己破産手続きを受任し、同年12月までに計36万円の着手金を受け取った。しかし、債権者に通知を出しただけで3年余りも放置し、女性から解任された後も料金を返還していないという 

懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名 花村哲男

登録番号 11953

事務所 大阪市北区兎我野町  花村法律事務所   

2 懲戒の種別   

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2006531日懲戒請求者から破産申立事件を受任し着手金35万円を分割して受領した。被懲戒者は受任通知を発送したものの破産申立てをしなかった。被懲戒者は懲戒請求者が2009930日事務処理の不履行を理由に被懲戒者を解任し、同年109日着手金の返還を求めたにもかかわらずその返還に応じなかった、被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する、被懲戒者は懲戒請求者との間の委任契約を一切知らず事務職員が被懲戒者の知らないところで処理したものであって自身には責任がない旨弁明しているなど強い非難に値するから業務停止2年を選択する、

4 処分の効力を生じた年月日 2010年10月26日 2011年1月1日   日本弁護士連合会