弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・大山良平弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・離婚事件の相手側に「最低で筋の悪い依頼者」と準備書面に記述
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 大山良平
登録番号 16584
事務所 大阪市北区南扇町7-20 宝山ビル5階・大山綜合法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は懲戒請求者とその妻Aとの間の離婚請求事件等のAの訴訟代理人であったが、控訴審において2,009年10月ころ準備書面に「最低で筋の悪い依頼者」などと懲戒請求者の人格及び名誉を毀損うる記載をした。
(2) 被懲戒者は上記事件の控訴審判決が懲戒請求者に対する慰謝料請求を認容するものであったが仮執行宣言が付されておらずかつ未確定であってしかもAに対する面談強要禁止の仮処分手続きにおいてAが直接懲戒請求者の勤務先に赴いて取り立てをする旨を記載した請求書を懲戒請求者の勤務先に送付し懲戒請求者代理人弁護士からの抗議後も執拗に直接取り立てる。旨の書面をフアクシミリで送信した。
(3) 被懲戒者の上記行為(2)の行為はは弁護士職務基本規定第52条に反し全体として弁護士としての品位を失うべき行為であって弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2010年10月14日 2011年1月1日 日本弁護士連合会