弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・吉川彰伍弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・事件放置 相続事件で相続財産の目録などを作成しなかった
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 吉川彰伍
登録番号 13105
事務所 東京都台東区上野 葵綜合法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2007年4月17日遺言執行者に選任されたが相続財産の目録の作成及び相続人に対する交付をせずさらに2009年7月10日法定相続人Aの代理人として法定相続人Bに対し相続財産である土地に関し訴訟を提起した,
被懲戒者の上記行為は遺言執行者としての義務に著しく反するとともに弁護士職務基本規定第5条第6条に違反し弁護士第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2010年11月4日 2011年2月1日 日本弁護士連合会
弁護士名
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吉川彰伍
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登録番号
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13105
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所属弁護士会
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東京
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法律事務所名
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葵綜合法律事務所
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懲戒年度
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2006年1月
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懲戒処分種別
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業務停止4月
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処分理由の要旨
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債務整理を事務員任せ、依頼者からの説明もできず
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処分要旨詳細リンク
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弁護士名
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古川彰伍
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登録番号
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13105
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所属弁護士会
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東京
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法律事務所名
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葵綜合法律事務所
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懲戒年度
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2007年8月
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懲戒処分種別
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業務停止1月
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処分理由の要旨
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預かり金で不明な会計処理
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