弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
2011年4月 日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
横浜弁護士会 村田恒夫弁護士の懲戒処分の要旨
懲 戒 処 分 の 公 告
横浜弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士氏名
村田恒夫 登録番号 16644横浜弁護士会
事務所 横浜市中区不老町 村田恒夫法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は公正証書遺言により亡Aの遺言執行者に選任されていた。被懲戒者は2007年10月には亡Aの死亡を知り遺言執行者の事務に着手した。しかし被懲戒者は亡Aの相続人である懲戒請求者に対して遺言の存在及び遺言執行者就任の事実を伝えず亡Aの相続人であるBに頼まれるまま懲戒請求者に対する連絡文書においてBの依頼であることを明記して亡Aの相続関係書類とともに亡Aの妻であったCの相続関係書類を送付して手続きの協力を求めるなどした、懲戒請求者からの再三にわたる交付請求にも応じなった被懲戒者の上記行為は遺言執行者としての基本的義務の履行を怠り任務の公正さを疑わせるものであって弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2010年12月28日 2011年4月1日 日本弁護士連合会