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県弁護士会処分 「信用失墜」と業務停止4カ月間(4月22日 

 民事訴訟をめぐり弁護の信用や品位を失墜させる行為があったなどとして、栃木県弁護士会(横山幸子会長)が同会所属の松本勝弁護士(67)を20日から
業務停止4カ月の懲戒処分にしていたことが21日、関係者への取材で分かった。建物収去土地明け渡し訴訟の被告側代理人として和解成立後、和解の履行を妨げる行為があったとされる。松本弁護士は1985年と2002年にも業務停止の懲戒処分を受けている。
 複数の関係者によると、松本弁護士は宇都宮地裁で争われた建物収去土地明け渡し訴訟の被告側代理人として臨み、一審で敗訴。
控訴後の東京高裁で原告側と和解が成立した。
 ところが建物の所有権などをめぐり、これまでの主張を変更。
和解後の円満な履行を妨げる活動を行い、弁護士の信用や品位を著しく
損なったとされる。
 原告側が10年に県弁護士会へ懲戒処分を請求。県弁護士会は訴訟担当者らへの聞き取りなどから事実関係を確認し、懲戒処分が相当と判断した。同会懲戒委員会などの調査に対し、松本弁護士は「問題はない」などと反論したという。
 松本弁護士は1985年12月、建物の建築禁止を求めた仮処分申請で当初と反対の主張をしたなどとして、業務停止4カ月の懲戒処分。2002年4月にも刑事事件の保釈保証金の還付をめぐり弁護の依頼人側とトラブルになるなど、担当した二つの事件で信頼を損なう行為があったとして業務停止5カ月の懲戒処分を下された
処分歴
弁護士名 松本勝
登録番号 15420
所属弁護士会 栃木
法律事務所名 松本勝法律事務所
懲戒年度 2002年6月
懲戒処分種別 業務停止5月
処分理由の要旨 交通事故の保険金請求を怠り自賠責の時効消滅、事件処理を怠り解任されると法律相談料を請求
処分要旨詳細リンク

弁護士名 松本勝
登録番号 15420
所属弁護士会 栃木
法律事務所名 松本勝法律事務所
懲戒年度 2008年8月
懲戒処分種別 戒告
処分理由の要旨 示談があったのに改めて訴訟を起こす
処分要旨詳細リンク https://jlfmt.com/2008/08/19/28072/