弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県弁護士会・美山和義弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・不動産競売手続受任事件の怠慢な事件処理
2月10日に弁護士登録を抹消されました
懲 戒 処 分 の 公 告
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 美山和義
登録番号 25667
事務所 福岡市中央区大名 美山法律事務所
2 懲戒の種別 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2005年6月9日住宅ローンの延滞に陥っている懲戒請求者から住宅資金特別条項付民事再生手続き開始申立てを含む債権処理を受任した。被懲戒者は2007年4月19日に取引状況照会に対する回答がそろったことから同手続開始申立てをすることとし同年8月22日までに債権者に対して同手続受任通知を行ったが2009年3月31日懲戒請求者の自宅住居について競売開始決定がなされ、さらに売却期日が指定されたにもかかわらず同年9月18日まで申立をしなかった、
(2)被懲戒者は上記受任事件につき懲戒請求者と面談してその現状を把握した上で条項案を検討し協議すべき義務があるにもかかわらずこれを怠り懲戒請求者との連絡協議は専ら事務員に行わせた、
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し上記(2)の行為は同規定第36条に違反するものであってしずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する、
4 処分の効力を生じた年月日 2011年1月14日 2011年5月1日 日本弁護士連合会