法曹の養成に関するフォーラム 第5回 2011年8月31日
【資料1】議事次第 [PDF]
【資料2】法曹の養成に関するフォーラム第一次取りまとめ(案) [PDF]
【資料3】貸与制における保証の問題について(御要望) [PDF]
※別紙(包括保証契約書)の掲載については検討中
【資料4】貸与制の実施と司法修習生について [PDF]
【資料5】司法修習制度の意義と給費制・貸与制を巡る論点について [PDF]
【資料6】「司法修習制度の意義と貸与制について」(「第4回フォーラム日本弁護士連合会提出資料」資料1)に対する補充説明書 [PDF]
今回の会議で司法修習生の給費については貸与制への移行がとりまとめされました
(資料2)
とりまとめから抜粋
【略】
司法修習は,公共心や強い使命感を備えた弁護士を養成することを一つの目的としており,その司法修習に
専念できる環境を確保するための貸与制は,国民の税金を活用するものであることから,
刑法犯や一定以上の懲戒処分を受けた者に対しては,期限の利益をなくし,
貸与された修習資金の全額返還を求めることを可能にすることが,納税者の視点や財政規律維持の観点からも必要であるという意見があった。
これに対しては,公共心や使命感は,教育や法曹としての職務,経験の積み重ねによって涵養されるべき
法曹三者共通の重要な資質であって,修習資金の返還の在り方といった
金銭的問題とは別の問題であるとの意見があった。(以下略)
金銭的問題とは別の問題であるとの意見があった。(以下略)
これでいいのです、最初から無理です
非行したら貰った給費、貸与されたお金を即時返還することは議論されただけでいいのです。
ぼちぼちと行きましょう
第3回フォーラムに出された日本弁護士被害者連絡会会長の資料
【資料8】財務副大臣提出指示資料 [PDF]
また、こんな意見も
日本弁護士連合会から提出された「当事者の声ブックⅡ」の中で,給費がなければ他の修習生や教官との懇親会への参加にちゅうちょするという司法修習生の回答が複数あったことを踏まえ,給費制の必要性や意義について疑問を呈する意見も述べられた。
【修習生は飲み代が欲しい】
今回、出された日弁連の資料は修習生の窮状を訴えたようですがちょっと遅かったような気がします
もうひとつの意見。日弁連会費弁護士会費が高い
日本弁護士連合会及び所属弁護士会に対して支払う弁護士会費等の負担が大きいことから,そのような弁護士会費等が各弁護士会の自治の下で定められているものであることを前提として,資力に欠ける者について弁護士会費等を軽減したり,少なくと前記(1)の措置の対象者の弁護士会費等を全額免除すべきではないかといった,弁護士会費等の負担についての問題を提起する意見があった。
また,弁護士会費が高い地域が司法過疎地域となっていると思う(以下略)
また,弁護士会費が高い地域が司法過疎地域となっていると思う(以下略)
【日弁連の会費のために働く弁護士】
それではみなさん引き続き頑張りましょう!
非行弁護士、懲戒処分を受けた弁護士、逮捕された弁護士は国からもらった給費や
貸与を受けた金を国に返せ!